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ポイント:個人事業開始、届出書類、源泉所得税、青色申告、青色事業専従者給与、国民健康保険、国民年金、社会保険事務局

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個人事業開始の届出書類


 業務日誌の一番始めに、3回を使って「有限会社の作り方」に付いて記述した。今回は個人事業を始める場合にどのような手順、提出書類が必要か記述する。そして次回は「開業時の個人・法人の意思決定」について記述する。

 個人事業の場合、法人に比べて手続きは非常に簡単である。法人の場合は法務局への登記が終わらないことには何も始まらないが、個人の場合の各種書類提出は、事業を始めて数ヶ月後でもよいものが多い。

税務署関係

 書類はすべて、税務署タックスアンサーのHPで入手可能である。

●個人事業の開廃業等届出書

独立開業した場合、まず提出する書類である。事業を始めて一ヶ月以内に、管轄の税務所長あてに提出する。

●給与支払事務所等の開設届出書

一人でも従業員を雇い入れた場合は、給与支払事務所を開設したことになるので、この書類を提出する。これは従業員を雇い入れてから、1ヶ月以内に提出する。

●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例を認めてもらうための申請書で、出しておいたほうがよい。これを提出していないと、給与を出すたびに(通常毎月)、源泉所得税を納付しなければいけないので、大変面倒くさい。この提出書類を出しておけば、1〜6月(前期)は7/10まで、7〜12月は1/10までに納付すればよく、大変便利である。提出期限は特にないが、承認された場合申請の翌々月の納付分から適用される。

●青色申告の承認申請書

これはとりあえず出しておきましょう。節税の基本であるとともに、事業主として経理をきちんとするのは経営の基礎の基礎である。会計の難易度によって10万円、45万円、55万円の節税ができる。噂によると、もうすぐ、簡易簿記の45万円はなくなるかもしれないが、頑張って複式補記で記帳すると良い。市販の会計ソフトも安く、使いやすくなっている。これらを利用してもよい。提出期限は開業の日が1/15以前の場合は適用を受けようとする年度の3/15まで。開業がそれ以降の場合は、開業の日から2ヶ月以内。

●青色事業専従者給与に関する届出書

これも節税対策である。身内にも給与を払うようにするとその分経費として、事業主の所得から控除できる。提出期限は「青色申告の承認申請書」と同じである。

県税事務所関係

 これも書類は、県税事務所のHPからダウンロードができる。

●個人事務書開始申請書

 提出期限は、自治体によって異なるが、おおむね開業から1ヶ月以上。東京都は15日以内である。

市役所・区役所

 サラリーマン、公務員から個人事業を始めた人に限る。つまり、国民健康保険、国民年金へ変更が必要な人達である。ここの年金問題は昨今のテレビで未払い、未加入等の問題が大きく取り上げられていたので、改めて説明する必要もないと思う。みなさん気をつけましょう。

●国民健康保険被保険者資格取得届
●国民年金被保険者資格取得届、妻の種別変更届

社会保険事務局

 従業員が5人以上になったら社会保険の強制適用事業所になります。また、5人未満でも、適用事業所になることはでる。申請書類は以下のようなものが必要である。最寄りの社会保険事務所で入手ができる。提出期限は社会保険の適用事業所になったら原則5日以内である。すみやかに行うことをお勧めする。

●新規適用届
●新規適用事業所現況書
●被保険者資格取得届
●被扶養者届(被扶養者がいる場合)
●預金口座振替依頼書
●「保険料の納付について」(誓約書)

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保健所その他

 始める業種によって、必要書類も提出先も異なる。これに関しては、始める業種毎に独自に調べていただきたい。許認可のいる業種は保健所、警察署、都道府県庁等で該当する場所への届出が必要になる。

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2004年9月6日 宿澤直正


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