関与先での月一で行われる「情報化推進委員会」でした。
若手のITリーダー育成の場でもあります.
情報のデジタル化、クラウドサービス活用、グループウェアなどに関して様々な期論をおこない、可能なところから業務改善を行ってます。
そんな中、 来年1月からの電子帳簿保存法改正の話になりました。
DX推進にからみ、国税関係帳簿書類のデータ保存要件が緩和を行なうものだと理解をしていました。
つまり、経理電子化による自社の生産性向上、テレワーク推進、ペーパーレス化を図るものとしての改正です。
DXがなかなか進まないため、DXをしないことによるリスクが顕在化する前になるべく早く古いシステムを見直して、ペーパーレスを
実現しましょう!ってな感じで受けとっていました。
おもな改正ポイントをみると確かに要件緩和…って感じです。
- 事前の税務署承認制度が不要
- タイムスタンプの付与期間が3日から最長2ヶ月以内と大幅緩和
- 定期検査まで保存が必要だった原本は、スキャナ後にすぐに破棄が可能
- 検索要件が年月日・金額・取引先のみになるなど簡素化
しかし、国税関係帳簿書類のデータ保存要件が緩和されると同時に、電子取引で生じる国税関係書類の保存が義務化されるという厳しい面もあります。
電子取引で生じる国税関係書類の保存が義務化ということは、 電子取引データの保存要件にのっとってデータを管理していない場合は「保存義務を果たしていない」と見なされることになってしまうわけです。
これは、場合によっては業務の流れを見直したり、新たなデータ保存の要件(金額変更の履歴とかってどうなるのかなぁ)が増える可能性があります。
DX推進にからみ、一見要件緩和にみえる法改正も、実務レベルでは作業を増やしてしまう場合がありますね。
国としても「2025年の崖」の下に企業が取り残されないように、DXを推進したいはずです。
しかし、一見要件緩和に見えても、理解と準備が出来ていないと、余計に収拾がつかなくなることも考えられます。
自分も勉強することだらけで頭がチュドーン状態ですが、しっかり理解して「(DXの)波」を乗る支援をしたいです。
まずは、たまっている結構な量の宿題を終わらすことからです(;^_^A
夜は「焼きスパゲティ・ナポリタン」です。
前の「焼きスパゲティ・ペペロンチーノ」が美味しかったのでやってみました。
ちょっとハマりそうです。