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ポイント:有限会社設立、公証役場、定款認証、法務局、類似商号チェック


有限会社設立手順その1(定款認証まで)


【注意】
この情報はすでに古くなっております。
会社設立に関する相談は、司法書士 渡辺良武事務所(名古屋)まで、お気軽にお問合せ下さい。


業務日誌の第1回としては、有限会社設立時の出来事を記載します。

定款の認証

 法人設立で最も大変なのは出資者を募り、出資金を確定させることです。この部分はまた後日ということにして、事務処理の部分を中心に記述します。

 まず、名古屋法務局へ行き、有限会社設立の相談をしました。そのときに類似商号のチェックが必要です。名古屋の場合、区レベルで自分の決めた会社名が既に存在しないか法務局でチェックを行います。名古屋法務局では、定款認証、設立登記に必要ないくつかの文書例をくれます。それを参考に、Wordで自分たちの会社向けに作成しますが、通常は不明点が山のようにでて くると思います。再度、法務局に行き、その不明点を質問に行くと、親切にいろいろ教えてくれます。

 ただ、忘れていけないのは、定款を最終的に認証するのは公証人である、という事実です。法務局のチェックが終わった後、公証役場に行き、公証人にチェックしてもらうことをお勧めします。

 定款認証時に公証役場で必要な書類その他は以下になります。

●定款3通

 B5サイズで作成します。袋とじをした場合は署名捺印、表の割印、裏の割印、捨印と出資者1人につき4箇所押印が必要です。署名捺印、裏の割印の2箇所でもよいですが、念のため最初から4箇所、押印しておくことをお勧めします。

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●社員(出資者)全員の印鑑証明書

 公証役場で申し出れば、コピーをとって原本は返してもらえます。

●定款認証用委任状

 社員(出資者)全員で公証人役場に行けば不必要ですが、社員(出資者)の人数が多い場合事実上不可能ですので、申請者(普通は代表取締役)以外の委任状を用意することになります。

●収入印紙(4万円)
●定款認証手数料(5万円)
●申請者の実印
●申請者の身分証明書(免許証)

 以上で、公証役場で定款は認証されることとなります。続きは登記までを次回記載いたします。

 定款および委任状のWordサンプルがありますので、関心のある方はお問合せください。

関連コラム
有限会社設立手順その3(登記後の手続き)2004年7月5日記述
有限会社設立手順その2(会社登記まで)2004年6月28日記述
有限会社設立手順その1(定款認証まで)2004年6月21日記述

2004年6月21日 宿澤直正


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