ポイント:年末調整に関する作業、所得税、源泉徴収額、各種控除申告書、源泉徴収簿、税務署、市町村役場、社会保険事務所
年末調整の時期になりました。簡単ですが、年末調整に関する作業の流れと提出書類にについて説明したいと思います。年末調整とは御存知の方が多いと思いますが、簡単に言うと、給与の支払者は従業員に支払う給与から所得税を源泉徴収しますが、その源泉徴収額と年末に確定した所得税額の差額を会社が調整することです。
なお、平成16年分年末調整のしかたは国税庁のページに詳しく載っています。わたしもこれを参考しながら作業を行 っています。
(1)各種控除申告書を従業員を従業員から回収する。
□給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
□保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
□住宅借入金(取得)等特別控除申告書
(2)上記申告書の内容や添付書類をチェックする。
□保険料の証明書の添付の有無
□配偶者の合計所得金額
□扶養親族の状況
□住宅借入金の残高証明書の有無
(3)源泉徴収簿で給与を集計する。
□本年分の給与総額を集計する。
□給与から差し引いた社会保険料額を集計する。
□徴収税額を集計する。
(4)年額税を計算する。
□給与総額から給与所得控除額を算出する。
□所得控除した後、年税額を算出する。
(5)年税額と源泉所得税額との差額を計算する。
□徴収額が多い場合は還付、徴収不足の場合は納付する。
(6)源泉所得税の納付書を作成する。
□年末調整による超過税額および不足税額の記入をする。
1.年末調整計算用
@給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・従業員に提出してもらう。
A保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・「保険料控除証明書」を添付して従業員に提出してもらう。なお、今年から配偶者の給与収入が103万円以下の配偶者特別控除がなくなったので注意が必要である。
B住宅借入金(取得)等特別控除申告書
・「住宅取得金額に係わる借入金の年末残高等証明書」を添付して従業員に提出してもらう。
C退職所得・給与所得に対する所得税源泉徴収簿
・各従業員の源泉所得税を記録し、所得税を計算するために利用する。
D弁護士・税理士・司法書士等の報酬・料金に対する所得税源泉徴収簿
・弁護士・税理士・司法書士等に報酬を払っている場合に源泉所得税を記録し、所得税を集計するために利用する。
2.税務署提出用
E支払調書
・合計表に添付し所轄の税務署に提出する。
F源泉徴収表等の法定調書合計表
・所轄の税務署に支払調書と源泉徴収表(所得が500万円超える者のみ)を添付し提出する。
3.市町村役場提出用
以下の書類は市町村役場で入手し、記入し提出する。
G給与支払報告書
H総括表
4.社会保険事務所提出用
従業員に賞与を支払った場合に、以下の書類は社会保険事務所で入手し、所轄の社会保険事務所に提出する。
J健康保険・厚生年金保険賞与等支払届
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2004年12月6日 宿澤直正 記
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